使用承認と使用料
- 使用承認・・・受付後、使用承認書を交付します。
- 次の場合、施設の使用許可はできません。
- 詳しくはこちら→使用承認・禁止事項・事前承認事項
- 次の場合、施設の使用許可はできません。
- 使用料・・・使用料金表をご覧ください。
- 使用料の納入・・・使用料は使用日までにお支払いください。
納入方法は直接来館してお支払いいただくか振込になります。- 振込の際の振込手数料は使用者負担となります。
- 使用当日の追加料金(施設の追加、時間延長、設備器具使用等)は、使用が終了するまでにお支払いください。
- お支払いになった使用料は、県条例で定められている場合を除き、お返しできません。
- 使用を取り消される場合は、お早めにご連絡ください。
使用承認・禁止事項・事前承認事項
使用承認ができない事項
以下のような場合は使用承認ができません。
- 公の秩序または善良の風俗に反する恐れがあると認められるとき。
例:悪徳商法(無料商法・睡眠商法・就職商法・キャッチセールス等 - 長期間の継続使用により他の使用を妨げる恐れがあると認められるとき。
- 施設等を損壊する恐れがあると認められるとき。
- その他センターの管理に支障があると認められるとき。
次の事項に該当する場合は、使用の承認をした場合であっても承認の取り消し、または使用の停止を命じる事があります。使用承認の取り消し、または使用の中止を命ぜられたことにより使用者に損害が生ずる事があっても、これに対する補償は行いません。
・偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
・利用承認の条件、禁止事項及び事前承認事項に違反したとき。
・その他、施設の管理・運営に支障があると認められる時。
禁止事項
以下のような行為を禁止します。
- 使用承認施設以外の場所における使用目的に関した諸活動
- 施設定員を上回る入場
- 室内ドア、窓ガラスに紙などを貼ることにより、室内を見えなくする行為
事前承認事項
以下のような行為には事前に承認が必要です。
「使用事前前承認申請書」の提出をしてください。
「使用事前承認申請書」 PDF(112KB)
Excel(36KB)
記入例(PDF150KB)
- 物品の販売、展示、宣伝、勧誘、寄付金の募集等の行為
- 仮設工作物、特設場の設置又は、看板、懸垂幕、旗等の掲示
- ポスター、案内表示等の掲示(扉、窓、柱等への画鋲、釘、セロテープ類の使用はお断りします)
- チラシ、パンフレット類の配布
- 室内設備、備品の室外への移動
- 電気、石油、ガス器具等の火気及び裸火の使用
- 重量の大きいものや多量の物品の搬入
- 特設電源または特設電話の設置
- 楽器の演奏及び合唱等(ホールを除く)
その他
- 宣伝、勧誘、ポスター等の掲示、チラシ・パンフレットの配布等で施設利用に関するものは、センター内外を問わず事前承認が必要です。(「使用事前承認申請書」の提出)
- センターの管理上、支障があると認められるときは、許可が出せないことがありますので、予めご了承ください。
- センターの管理上、必要と認められるときは、使用されている施設内に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせていただく場合があります。