しまね女性ファンドについて
「公益信託しまね女性ファンド」は、島根県の女性たちが自主的・主体的に企画実施する活動を支援するため、委託者を島根県、受託者を三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)として、平成4年6月に発足した公益信託です。
受託業務の適切な運営の確保については、信託管理人が置かれ、信託法による義務のほか、主務官庁である島根県の監督を受けます。
◇ 委託者:島根県(政策企画局女性活躍推進課)
◇ 受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社(リテール受託業務部公益信託課)
◇ 信託財産:243百万円(令和4年3月末現在)
◇ 信託管理人:米井順子
◇ 公益信託しまね女性ファンド設定趣意
◇ 開かれたファンド
対象となる団体
- 島根県内の女性たちが中心となって活動する民間の団体やグループであること
- 構成員はおおむね10名以上で、その半数以上が女性であること(一部特例があります※)
- 代表者が女性で、役員の半数以上が女性であること
をすべて満たすことが条件となります。営利法人や行政機関は対象となりません。
※初回申し込みの場合は、5名以上の団体で申請可能です。
※「5.働く女性が活躍できる社会づくり」の分野に限り、2名以上(役員の半数以上が女性)の団体で申請可能です。
(注)同一団体への助成は原則3回を限度とします。但し、助成を受けてから5年を経過した団体は、新たに助成を3回受けることができます。また、長期活動団体による記念事業には、3回を超えて助成を認めることがあります。(設立10周年記念など)
対象となる事業
- 島根県の女性たちが自主的・主体的に企画実施する活動
- 一般に開放され、地域への影響力が大きく、ネットワークの広がりが見込める事業
をともに満たす事業が対象となります。
(注)国や県を原資とする助成金と併用ができません。
以下の事業は対象になりません。
- 参加者を会員に限定した事業
- 団体の通常活動とみなされる事業
- 県市町村など行政が主催・主導する事業や県市町村の支援が適当と考えられる事業
- 営利を目的とした活動、政治活動、宗教活動
こんな活動を支援します
- 魅力ある地域づくりの活動
女性が男性とともに、地域の担い手としてその感性と能力を生かして行う「魅力ある地域づくり」を推進する活動 - 男女共同参画社会づくりの活動
様々な分野に女性と男性が共に参画していく、豊かで住み良い社会を築きあげていくための「男女共同参画社会づくり」を推進する活動。
※民間シェルターの開設・運営については助成基準が違いますので、お問い合わせください。 - 次代を担う人づくりの活動
子どもたちの健康と豊かな人間性を育むための「次代を担う人づくり」を推進する活動。 - 水と緑豊かな環境づくりの活動
自然環境を守り、自然と共存していくための「水と緑豊かな環境づくり」を推進する活動。 - 働く女性が活躍できる社会づくりの活動
働く女性が個性や能力を発揮して活躍するための「働く女性が活躍できる社会づくり」を推進する活動。(働く女性とは、正社員、契約社員、自営、起業、家族従業者を問いません。これから働こうとする女性や学生も申請可能です。代表者は、成人である必要があります。)
助成内容
● 対象経費(総事業費から対象外経費を引いた額)の2/3を助成(1万円単位で上限50万円)
事務局で、対象経費を算出し、運営委員会で審査をします。
【助成対象外となる主な経費・制限】
- 賞品代、飲食費(但し講師の飲食費は昼食1,000円、夕食1,500円を上限に、対象とします。)
- 会場費と広告宣伝費の合計が30万円を超えた額
- ホームページ制作等に係る経費
- 会員に対する謝礼、人件費、旅費
- 団体の経常的運営費(備品購入費・会議費・事務費・通信費・記録費・振込手数料等)や家屋整備費、接待費(手土産代、花束代)等
- 自団体が支払先となる支出
※ この他にも助成対象外となる経費があります。
※ 資金使途を調査した上で対象経費を判断しますので、事業の遂行に最低必要な経費はすべて計上してください。
また、「2.男女共同参画社会づくりの活動」、「5.働く女性が活躍できる社会づくりの活動」に限り、
● 対象経費全額を助成(1万円単位で上限10万円)
も選択可能です。
〒694-0064 島根県大田市大田町大田イ236-4
島根県立男女共同参画センター「あすてらす」 公益財団法人しまね女性センター内
TEL:0854-84-5514 ・ FAX:0854-84-5589