助成を受けるまでのながれ

    申込み

    申込みの受付期間

    年2回(前期・後期)募集を行います。9月末までに実施予定の事業は、前期でお申し込みください。
      ※年間(4月~3月)を通して実施する事業は、前期でお申し込みください。
       (前期で助成決定となった事業は、後期で追加申請することはできません)

    令和5年度事業 申込受付期間

     受付期間助成決定予定事業実施期間
    前期令和4年11月15日~
    令和5年1月15日 (消印有効)
    令和5年3月下旬令和5年4月1日~ 令和6年3月31日
    後期令和5年5月15日~
    令和5年7月15日 (消印有効)
    令和5年9月下旬令和5年10月1日~ 令和6年3月31日

       ※ 実施期間とは、区分毎の事業期間を示したもので、この期間内に事業を実施・完了する必要があります。

    申込み方法

    次にある、所定の助成申込書と事業計画書及び必要な添付書類を、公益信託しまね女性ファンド事務局(公益財団法人しまね女性センター内)まで郵送、またはお持ちください。
    ※パンフレット・助成申込書は、島根県立男女共同参画センター「あすてらす」(大田市)・最寄りの各市町村男女共同参画行政担当課・島根県庁政策企画局女性活躍推進課(松江市)等にあります。

    申込み書類

    • 助成申込書(所定用紙)・・・記入例を参考にしてください【1部】
    • 事業計画書(所定用紙)・・・記入例を参考にしてください【1部】
    • 収入支出予算書・・・記入例を参考に作成してください【2部】
    • 団体の会則・・・会則が無い場合は、団体の紹介資料を別途作成してください(活動趣旨、沿革、組織等)【2部】 。
      ただし「働く女性が活躍できる社会づくり」の分野に限り、『活動の趣旨説明書』で申請可能です。
    • 会員名簿・・・住所(市町村名までで可)及び役職名(代表・会計担当等)性別の記載が必要です【2部】
    • 過去の活動状況について・・・一覧表にまとめるなどして、具体的に記述してください。【2部】
    • その他の添付書類・・・過去に実施された事業のチラシ、ポスター、パンフレットや記録写真等(コピー可)があれば添付してください。
      (原本ではなく、コピーでも構いません。)【2部】
      ※申込書類は、A4判に統一してください。(袋とじやホチキス止めはしないでください。)
      ※ご提出いただく書類は、そのまま審査資料となる重要な書類です。
       必要な書類が揃っているかどうか、事務局への提出前に必ずご確認ください。
      ※申請事業について後日ヒアリングをさせていただきますので、必ず提出書類の写しをとり保管しておいてください。

    令和5年度申込書様式、記入例等

    様式等PDFファイルWORDファイル
     助成申込書(別記様式1) →PDFファイル(407KB)Wordファイル(54KB)
      ※助成申込書記入上の注意 →PDFファイル(472KB)  
     事業計画書(別紙) →PDFファイル(125KB)Wordファイル(38KB)
      ※事業計画書 記入例 →PDFファイル(225KB) 
     収入支出予算書(参考様式) →PDFファイル(25KB)Excelファイル(37KB)
      ※予算書 記入例 →PDFファイル(298KB) 
     会員名簿(参考様式) →PDFファイル(5KB)Excelファイル(31KB)

    審議/助成決定

     運営委員会において審議し、決定されます。
     ※審議の結果、助成を見送らせていただく場合があります。
     ※助成決定団体には、決定通知とあわせて助成給付手続きに必要な書類をお送りします。
     ※採択団体については、ホームページ上で団体名、事業概要、助成決定額等を公開します。
     ※助成決定後に作成するチラシ、プログラム等の印刷物やインターネットを利用した広報には、必ず「公益信託しまね女性ファンド助成事業」である旨を表示し、事前に提出してください。

    給付申請

     必要があれば、事業実施前に決定額の7割を給付します。
     ※事業実施にあたっての留意点を遵守していただけない時は、採択を取り消す場合もあります。

    報 告

     助成事業が終了したら、すみやかに事務局まで実績報告書を提出してください。
     実施内容、決算書等を確認した上で、残額(または全額)を給付します。
     ※ 報告の際は、全経費の領収書(内訳必用)の提出が必要です。請求書等では給付は行いません。
     ※ 事業内容によっては、給付額の減額あるいは、既に給付した助成金の返還を求める場合もあります。